高津区認知症連携を進める会
定款


第1章 総則

(名称)
第1条 当会は高津区認知症連携を進める会(以下「本会」という。)と称する。

(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を主宰者の勤務先とする。

2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、川崎市高津区内において、認知症患者へ対する各種治療・サポート・関係者同士の連携の向上を目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1)本会に賛同する会員及び協力者等により、定例会を通じ具体的な企画立案を行う。
 2)その他目的を達成するために必要な事業を行う

3章 会員

(会員の定義)
第5条 本会の目的に賛同し、本会の定例会及び各種事業に参加希望し、本会定例会の承認を受けた者。

(会員資格の取得)
第6条 会員になろうとする者は、本会定例会において過半数以上の賛成を受ける必要がある。

(会費)
第7条 原則無料とする。

(任意退会)
第8条 会員は、定例会において定める退会届を本会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、定例会決議によって当該会員を除名することができる。
 1)本定款に違反したとき。
 2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その定例会開催日の1週間前までに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、定例会において弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 1)定例会において、本人を除く会員が同意したとき。
 2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。

第4章 役員等

(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。
 1)幹事  原則、各職種・団体等の中から1名
2 幹事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって代表幹事とする。 

(役員の選任)
第12条 幹事の選任は、定例会の決議によって行う。
2 定例会の決議によって幹事の中から会長を選定する。

(幹事の職務及び権限)
第13条 幹事は、定例会に出席し、法令及びこの定款で定めるところにより、事業を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その事業を執行する。

(役員の任期)
第14条 幹事の任期は、原則選任後4年以内に終了する事業年度末日までとする
2 幹事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお幹事としての権利義務を有する。
3 定例会により認められ任期途中で退任した幹事の後任者については、定例会にて会員の中より選出することができる。

(役員の解任)
第15条 幹事は、定例会決議によって解任することができる。

(実務費用等)
第16条 定例会で決定した総額の範囲内で、実務に必要な費用を支払うことが出来る。
2 発生した余剰金は次回事業の目的で本会が貯蓄できるものとする。

(損害賠償責任の免除)
第17条 本会は、任務を怠ったことによる幹事の損害賠償責任を法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において定例会の決議によって免除することができる。

5章 定例会

(定例会の設置)
第18条 本会に定例会を置く。
2 定例会は、幹事および会員もって構成する。

(権限)
第19条 定例会は、次の職務を行う。
 1)本会の事業執行の決定
 2)幹事の職務の執行の監督
 3)会長の選定及び解職
 4) 本会定款の改正

(招集)
第20条 定例会は、会長が招集する。
2 定例会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を開催日の1週間前までに、各幹事及び会員に対して通知しなければならないことを原則とする。
3 前項の規定にかかわらず、2名以上の幹事の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく定例会を開催することができる。
4 定例会はWeb上等での開催も認めるものとする。

(議長)
第21条 定例会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第22条 定例会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く幹事、および会員が出席し、その過半数をもって行う。
2 定例会の議事録を作成し保管する。

6章 会計

(会計担当者)
第23条 会計を行うものを幹事または専門職等より1名を会長が選出する。
2 会計担当者は会計処理全般及び、本会会員名簿の管理を行う。

(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画書及び収支予算・報告書)
第25条 本会の事業計画書及び収支予算書・収支報告書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会計及び会長が作成し、定例会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第26条 この定款は定例会の決議によって変更することができる。

(解散)
第27条 本会は、定例会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第28条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属) 
第29条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、定例会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

令和6年4月1日
当会の定款に相違ない。
高津区認知症連携を進める会
代表幹事 中根 一